保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。(学生納付特例も同様です)2年1カ月前までさかのぼって免除等の申請ができますが、免除等の申請が遅れると、万一、障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがありますので、忘れずに申請しましょう。
(1)免除等の申請可能期間と前年所得の関係(令和8年4月時点)
(2)学生納付特例の申請可能期間と前年所得の関係(令和8年4月時点)
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