年金生活者支援給付金は、支給要件に該当する方は年金とな別に支給されます。今まで該当されなかった方で要件が満たされるようになった方は10月以降、年金機構よりご案内の通知が送付される可能性があります。以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金(※1)を受けている
- 前年の所得額(※2)が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である
- ※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
- ※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
- ※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
| 障害等級1級の方 | 月額 7,025円 |
| 障害等級2級の方 | 月額 5,620円 |