障害年金制度
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
いくらもらえるの?(令和6年度)
1級 | 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 1,020,000円 + 子の加算額 |
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68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 1,017,125円 + 子の加算額 | |
2級 | 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 816,000円 + 子の加算額 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 813,700円 + 子の加算額 |
子の加算 | 2人目まで | 1人につき234,800円 |
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3人目まで | 1人につき78,300円 |
1級 | 障害基礎年金1級 + 報酬比例の年金額 × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕 + 子の加算額 |
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2級 | 障害基礎年金1級 + 報酬比例の年金額 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕+ 子の加算額 |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保証612,000円) |
どんな病気があるの?
<眼の障害>
白内障・緑内障・ブトウ膜炎・網膜色素変性症等
<聴覚、鼻腔機能、平衡機能、言語機能障害等>
メニエール病・感音性難聴・突発性難聴・等
<肢体の障害>
上肢または下肢の離断、または切断障害、脳卒中
上肢又は下肢の外傷性運動障害・脳軟化症等
<精神の障害>
うつ病・統合失調症・てんかん・自閉症スペクトラム
知的障害・注意欠陥多動症障害・広汎性発達障害・高次機能障害 等
重要なポイントをチェックしてみてください。
① 年齢は20歳~64歳ですか?
⇒ 原則になりますが年齢制限があります。
② その病気やケガで初めて診療を受けた日
(初診日)はわかりますか?
⇒ 障害年金は初診日を基準にして進めていき
ますのでとても重要です。
③ 初診日のまえに保険料を払っていましたか?
⇒ 初診日月の前々月直近1年間に未納がない
若しくは20歳~初診日の前々月までの期間
の2/3以上納めていますか?
④ 初診日から1年6カ月(障害認定日)を経過して
いますか?
⇒ この日を経過していないと請求できませ
んが例外もあります。
⑤ 障害に認定日および、現在の傷病状態はいかが
ですか? その状態が長く続きそうですか?
<呼吸器疾患の障害>
肺結核・じん肺・肺線維症・慢性呼吸不全等
<循環器疾患の障害>
慢性虚血心性疾患・冠状動脈硬化症・狭心症
大動脈弁狭窄症・高血圧性腎疾患等
<腎疾患>
糖尿病性腎症・慢性腎症・慢性腎不全・糖尿病
糖尿病性と明示された合併症等
<血液・造血器・その他の障害>
再生不良性貧血・HIV・悪性新生物(がん)等